「応用酵素医学研究所株式会社(AMERIC) 検査・解析受託約款」

第1条(目的)
この検査・解析受託約款(以下「本約款」という)は、委託者からの発注により応用酵素医学研究所株式会(以下「AMERIC」という)が受託する検査・解析業務(以下「本業務」という)を遂行するために、委託者とAMERICの間で締結される個別契約を円滑に履行するにあたり必要となる共通の基本的事項を定めることを目的とします。


第2条(適用)
委託者及びAMERICは、次条に従い締結される個別契約によるほか、本約款に従って契約を履行するものとします。 前項の場合において個別契約の定めが本約款の定めるところと相異するときは、その部分に限り個別契約の規定が優先して適用されます。


第3条(個別契約の成立)
本業務の受委託の個別契約は、次の各号のいずれかに該当した時点で成立するものといた します。
委託者からのAMERIC所定の検査依頼書(以下「依頼書」という)に基づきAMERICが見積書を作成の上、委託者に交付し、委託者がこれを承諾したとき。
(2)委託者からの注文書による申込に対し、AMERICが受託を承諾したとき。

第4条(信義誠実)
委託者及びAMERICは、相互の信頼のもと、互いに協力して信義を守り、誠実に個別契約を履行するものといたします。


第5条(委託料の支払い及び相殺)
本業務の委託料は原則として、本業務の結果を提供した後に、委託者が検収し、AMERICの指定する口座に振込むものといたします。 他の支払い条件については別途協議することといたします。


第6条(機密保持)
AMERICは、業務の実施に必要と委託者が考える範囲内において委託者から提供又は開示された試料及び当該試料に関する技術情報並びに業務の結果、その他業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下総称して「秘密情報」という)について委託者の事前同意なしには、これらを本業務以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩しないものとします。
但し、次の各号のいずれかに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
委託者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に既にAMERICが所有又は取得していたことを立証し得るもの。
(2)委託者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に印刷物等により既に公知となっていたか又は当該提供若
しくは開示後AMERICの責によらず公知となったもの。
(3)委託者から秘密情報の提供又は開示を受けた後AMERICが委託者に対する秘密保持義務を課されることなく正当な権限を有する第三者から合法的に取得したことを立証し得るもの。
2) AMERICは委託者から本業務を依頼された事実について第三者に開示、漏洩しないものといたします。
前2項の規定に拘わらずAMERICが本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、AMERICは秘密情報を当該再委託先に開示できます。 但し、AMERICは当該再委託先に対して、AMERICが前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させます。
1. 本条の各規定は、個別契約が締結されたときは、検査報告書提出後3年経過するまで有効とします。


第7条(着手と結果報告)

1)AMERICは、原則として委託者と協議して定められた期間内に本業務の結果を検査報告書として作成し委託者に報告するものといたします。
2)本業務の着手は、次条に定める試料がAMERICに提供され、到着したときといたします。
3)AMERICは第1項に定める検査報告書の写しを控えとして作成の上、検査報告書提出後、定められた期間保管するものといたします。


第8条(試料の提供、廃却)

委託者は、個別契約で定められた本業務遂行に必要な試料および情報等(以下総称して 「資料等」という)を
AMERICに無償で提供するものといたします。
AMERICは、前項の試料を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務の終了後は速やかに廃却するものとします。ただし予め両者間で処分方法を取決めた場合は取決めた場合の方法によるものとします。


第9条(免責)
1 委託者が本業務の結果を使用して生じたいかなる損害についても、AMERICの本業務の方法 に過失があったと認められる場合を除き、AMERICは一切責任を負いません。
2 前項に定めるAMERICの本業務の方法に過失があったと認められるときは、AMERICは委託者と協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償をいたします。
(1)AMERICの費用負担により、依頼された本業務を再実施いたします。
(2)委託者から支払われた委託料の範囲内で委託者が蒙った損害を賠償いたします。
3 AMERICは、本業務の結果について、いかなる第三者の知的財産権にも抵触しないことを補償するものではありません。


第10条(契約の解約)
委託者及びAMERICは、やむを得ない事情によって個別契約の履行が困難な事態が生じた時は相手側と協議の上、相手の同意を得て個別契約を変更又は解約することができることといたします。


第11条(不可抗力)
天災地変その他AMERICの責に帰することのできない事由により業務の遂行が困難になった時は 両者協議の上その措置を決定することといたします。


第12条 (協議事項)
本約款に定めのない事項又は各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上決定することといたします。


2012年1月30日
応用酵素医学研究所株式会社